2022/12/30
生活保護を受給する方の葬儀を行うことになった場合、葬儀費用のことでご不安はありませんか?
そういった方の葬儀を支援するために葬祭扶助制度(そうさいふじょせいど)というものがあります。葬祭扶助制度とは、葬儀を行う方の金銭的負担をなくすために、自治体より葬儀費用が支給される制度です。
経済状況しだいでは、死後の葬儀費用を用意するのは難しいことがあります。そのような方を扶助するために自治体が費用をサポートする制度です。対象となる項目や支給額は自治体によって定められており、内容は年度によって異なることもあります。
扶助を利用できるのは故人が生活保護を受給しており、葬儀の資産を残しておらず、喪主が生活保護を受けていて費用を払えない場合です。故人が受給者でも、喪主が費用を支払える場合は対象外となるので注意しましょう。
支給対象の項目は火葬や埋葬に必要な費用や、ご遺体の検案や運搬にかかる費用が該当します。扶助の対象と認められれば、これらの費用はすべて自治体によって支払われる仕組みです。
支給される扶助費は、故人が大人の場合、20万6,000円以内、12歳未満の子どもの場合は16万4,800円以内が目安です。支給金で行える葬儀形態は直葬と決められており、一般葬や家族葬などは認められていません。
直送は通夜式・告別式の儀式を省略して、ご遺体を安置後、通夜式や告別式を行わずに火葬を行うシンプルな葬儀形態です。祭壇の用意もせず、親しい方数名でお別れを行います。
搬送・棺・ドライアイス・火葬・骨壺といった、最低限必要なもののみで構成されており、華美な装飾や、お斎の席を設けることはできません。この内容なら自己負担は0円で実施できます。直送よりも豪華な葬儀を行うと経済的な余裕があると判断され、扶助費は受けられません。
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